特別の療養環境の提供(税込み)
3階一般病棟 ※一日につき
| 特別個室使用料 |
16,500円 |
318号室 |
| 特別個室使用料 |
7,700円 |
308号室 |
4階療養病棟 ※一日につき
| 特別個室使用料 |
11,000円 |
417号室 |
| 個室使用料 |
5,500円 |
407号室 |
入院期間が180日を超える入院
通算入院期間が180日を超えた日以降の入院料については、一部保険適用外となります。病状や治療内容によっては対象とならない場合もあります。
一日あたり 1,630円
保険医療機関における書面掲示
機能強化加算
当院は、「かかりつけ医として」次のような取り組みを行っています。
- 患者様が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行います。
- 専門医又は専門医療機関へ紹介を行います。
- 健康診断の結果等の健康管理に関わる相談に応じます。
- 保険・福祉サービスに関する相談に応じます。
- 夜間・休日の問い合わせへの対応に応じます。
※大阪府医療機関情報システムを利用してかかりつけ医機能を有する医療機関を検索することができます。
マイナンバーカード又は健康保険証と、お持ちであれば紹介状をご提示ください。
電子的診療情報連携体制整備加算
当院は、医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関です。その為、マイナ保険証を促進し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。また、電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXについても取り組みを実施しています。
また、オンライン資格確認を行う体制を有し、受診される患者様の受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。その為、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご協力をお願いいたします。
医療DXとは
疾病の発症予防、受診、診察、治療、薬剤処方や医療介護の連携によるケアなどにおいて発生する情報やデータを、全体最適された基盤を通して、共通化・標準化を図り、皆様の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けられるように、社会や生活の形を変えることを指します。
明細書発行体制等加算
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成22年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されているものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
一般名処方加算
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。一部の医薬品について製造販売業者の業務停止命令等の影響で後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発し、安定供給が難しい状況となっております。つきましては、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。この一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
また、医薬品の供給状況や、令和6年10月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者様の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養として自己負担が発生致しますのでご理解とご協力をお願い致します。
一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬から選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
後発医薬品使用体制加算
当院では、厚生労働省の後発医薬品促進の方針に従って、当院でも後発医薬品の使用を積極的に取り組んでおり、後発医薬品の割合は、90%以上となっております。後発医薬品の採用に当たっては、品質確保・十分安全な情報提供・安定供給等、当院の定める条件を満たし、十分協議したうえで有効かつ安全な製品を採用しております。また、医薬品の供給が不足した場合には、治療計画等の見直しを図るなど、患者様に不利益がないように対応致します。なお、医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性がある場合は、対象の患者様に十分な説明をさせていただきます。後発医薬品への変更について、ご理解とご協力をお願い致します。
長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の処方に係る「選定療養費」
長期収載品の選定療養費とは令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度で、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を自己負担していただく制度です。
患者さんが長期収載品を希望された際は、選定療養費として自己負担が発生します。
対象となる医薬品
後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品で、外来患者さんが対象となります。(※在宅注射薬剤も対象となります。)
対象外となる場合
- 医師が医療上の必要性があると判断した場合
- 後発医薬品の提供が困難な場合
- バイオ医薬品
- 入院患者さん
負担金額
長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1を選定療養費としてお支払い頂きます。
※選定療養費には消費税もかかります。
<参考> 厚生労働省資料 (PDF)
口腔管理連携加算
「 当院は大森歯科診療所と連携体制を構築しており、必要時は入院中に歯科訪問診療が行われる場合があります。」
大森歯科診療所
大阪市都島区片町2丁目7-57 シャンピア片町2F
06-6352-4588
身体的拘束最小化推進体制加算
「 身体的拘束を最小化する取組を強化するため、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならないなどを規定した身体拘束適正化のための指針を作成し、組織的に身体的拘束を最小化する体制を整備しています。」
身体的拘束実施状況(過去3ヶ月)
1.91%(令和8年4月)
身体的拘束最小化のための指針(PDF)